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教習所
セルティスドライビングスクール
03-4363-8897
【東京都】公安委員会【指定】
特定届出自動車教習所
お手続きは
目黒駅 徒歩3分
東京都品川区上大崎3-2-1
目黒センタービル8F
江東区江戸川区

セルティスドライビングスクール
141-0021
東京都品川区上大崎3-2-1
目黒センタービル8F
Tel 03-4363-8897

運営会社
株式会社セルティス
東京都品川区東五反田5-6-35
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セルティスドライビングスクールでは「ReCoo」に賛同し、エコドライブを推進してまいります。

セルティスドライビングスクールでは売り上げの一部を財団法人交通遺児育成基金に寄付させていただきます。
免許の失効とは
免許の更新期間内に更新を受けなかった場合は免許は効力を失います。これを免許の失効といいます。

失効してしまうと更新の手続きをすることはできませんので、運転免許試験を受験し、免許を受け直すことになります。
試験内容
失効後6ヶ月以内の方

免許の失効後6ヶ月以内に運転免許試験を受験する場合には、適性試験に合格することにより失効前の免許を取得する事ができます。


失効後6ヶ月を超え1年以内の方

(失効した免許が普通自動車又は大型自動車を運転することができる免許のみ)
失効した免許の区分に応じた普通仮免許又は大型仮免許試験の学科試験と技能試験が免除されます。適性試験に合格すれば、失効した免許の種類に応じた仮免許を取得する事ができます。


失効後6ヶ月を越え3年以内の方(やむを得ない理由の方)

(失効後6ヶ月の期間内に運転免許を受けられなかったやむを得ない理由がある場合には、6ヶ月を越えていても失効後3年以内で、やむを得ない事情が終了してから1ヶ月以内)

学科試験と技能試験が免除され、適正試験に合格すれば、失効前の免許を取得する事ができます。


失効後3年を超えた人(やむを得ない理由の方)

(平成14年6月1日に施行された改正道路交通法による経過措置です。)

失効後6ヶ月の期間内に運転免許試験を受けられなかったやむを得ない理由があり、その理由が改正道路交通法公布日(平成13年6月20日)前であれば、やむを得ない事情が終了してから1ヶ月以内であれば、失効後3年を超えていても、適性試験と学科試験に合格すれば失効前の免許を取得する事ができます。この場合には、技能試験だけが免除されます。
教習所のお勧めコース
失効になってしまってから1年以内の場合は路上試験だけですので失効コースをお勧めします。

これは路上の練習時間が3時間と縦列駐車や方向変換の教習1時間を行います。

失効後1年が過ぎてしまった場合、試験は全て最初からになってしまいますので挑戦コースをお勧めします。

これは仮免のの教習時間が10時間、本免の教習時間が10時間の合計20時間の教習です。仮免をお持ちの方はご相談下さい。

今まで免許を持っていた方なので車の基本的な操作は理解されていると思いますが、ハンドルの回し方や安全確認の方法、進路変更のタイミングなどが自己流になりがちですので、ここでしっかり基礎を思い出していただきます。
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